不動産用語集

用語の頭文字

か行

買付証明書

「購入申込書」等、作成する不動産業者により名称は異なるが、不動産売買の交渉の際に使用する買主(検討者)の購入希望価格等の諸条件を記載した書面のことをいう。

 

不動産売買は多額の金銭のやり取りが発生することもあり、同時に購入希望者が現れた時や、”言った・言わない”等のトラブル防止の観点から、書面を残すことを目的に取り交わされている。さらに、書面に記入・捺印するという段取りを経ることで買主の購入意思を改めて確認し、売主に対しては、買主の意向を仲介する不動産業者経由による伝言ではなく、そのまま正確に提示できるというメリットもあるため、売買の商談時に用いられることが多い。

 

ただし、「買付証明書」には法的な拘束力はないとされており、書面を提出したことで直ちに売買契約が締結されたということではないため、注意が必要である。なお、商慣習上では、売買契約書による契約締結をもって、売買が成立したとされるケースが多い。

建ぺい率

敷地面積に対する建築面積(建物の水平投影面積)の割合(%)。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は50%ということになる。

建物の建ぺい率の限度は、原則として、用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。

さ行

敷金

建物の借主が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため、貸主に交付する金銭をいう。
敷金は、契約が終了した場合に、未払賃料等があればこれを控除したうえで借主に対して退去後に返還される。ただし、「敷引」の記載があった場合はこの限りではない。

修繕積立金

管理組合が管理費とは別に共用部分や付属施設などの修繕を目的とした長期計画に従って修繕を実施するために、区分所有者から毎月徴収した金銭を積み立てたものである。
管理費と同様、一般的に専有部分の専有部分の面積の割合で月額料金が定められている。

セットバック

2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4m未満の道のこと)に接する場合において、建物を建築・再建築する際、道路の中心線から2mとなるよう敷地の一部を後退させることをいう。
なお、セットバックした部分は道路とみなされ、建物を建築することはできない。

た行

仲介手数料

宅地建物取引業者を通して不動産を売ったり買ったり、あるいは貸したり借りたりする場合に、媒介契約にもとづき、宅地建物取引業者に成功報酬として支払うお金のこと。
媒介手数料(媒介報酬)ともいう。

定期借家契約

平成12年3月1日の改正法施行により、借家契約時に貸主が「期間の満了により契約が終了する」ことを借家人に対して、公正証書などの書面を交付して説明する場合には、賃貸期間が終了すると借家契約も終了し、借家人は退去しなければならないとする契約。
原則として契約の更新はできず、再契約には貸し主・借家人双方の合意が必要である。

テラスハウス

2階建ての連棟式住宅のことをいう。
隣家とは共用の壁で連続しているので、連棟建て、長屋建てともいわれる。
各住戸の敷地は、各住戸の単独所有となっている。

や行

家賃保証会社

賃貸物件の契約時に賃借人(以下、借主)との間で保証委託契約を締結する会社のこと。

契約後、借主による家賃滞納等があった場合、借主に変わって家賃保証会社が代位弁済を賃貸人(貸主)に対して行い、その後、滞納した家賃の回収を家賃保証会社が借主に対して行う。

従来は家賃滞納等に備えて、契約時の敷金を3ヶ月前後とするケースが多かったものの、借主の初期費用減額の希望に対応し、家賃保証会社との保証委託契約を賃貸借契約の条件とすることが多くなった。

プランにより異なるが、保証会社に支払う金額(保証委託料等と呼ぶ)としては、家賃月額総額のおよそ数十%~100%とするケースが多い。

容積率

敷地面積に対する建築延べ面積(延べ床面積)の割合(%)。

指定容積率と前面道路の幅員をもとにした制限等の基準容積率がある。

例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地の容積率(指定容積率・基準容積率のいずれか低い方)が200%ならば、建築延べ面積の上限が200平方メートルとなる。

ら行

礼金

建物の賃貸借契約を締結する際に、借主から貸主に対して、謝礼として支払われる金銭をいう。
契約が終了しても通常、借主に返還されない。